限定承認

限定承認とは

財産調査をしてもプラス財産とマイナス財産のどちらが多いのかはっきりせず、相続放棄しようかどうか悩むこともあります。そんなときは限定承認という手続があります。  

限定承認は、被相続人の財産の範囲内でのみ債務を弁済するという条件で、相続を承認することです。被相続人の負債がどれだけ多額であっても、相続人が元々持っている財産から支払う必要はなく、損をすることはありません。

逆に、債務を弁済した後に財産が残っていれば、それは相続人のものになります。  

ただし、限定承認には「複数の相続人がいる場合は、相続人全員の合意が必要」という高いハードルがあります。つまり、相続人のうち1人でも反対する者がいればできないのです。

ただ、消費者金融などの利息制限法を超えて貸付をしている業者がいる場合には、利息制限法超過部分については債務を圧縮できますし、過払金があれば返還を受けることができますので、これらの事情を勘案して限定承認手続を選択すべきかどうか検討することになります。

限定承認のメリット

手元に残しておきたい不動産等がある場合には、家庭裁判所に鑑定人選任の申立をすることによって、その不動産を買い取ることができるという点があります。

相続人全員が相続放棄をしてしまうと、最終的には相続財産管理人が選任され、不動産を含む相続財産は清算されます。限定承認手続のように相続人が競売を止めるという規定がありませんので、不動産業者等が落札してしまう可能性があります。

相続放棄をしたいが、居住不動産は残したい。という方には非常にメリットがある手続きといえます(但し、クリアしなければならない条件はあります。)

また、 相続財産よりも相続債務の方が多いことは明らかであるけれども、相続放棄をすることにより次順位の相続人に迷惑をかけるという事態を避けたい事案の時も有効と思われます。

限定承認には、実務上あまり使われてこなかった経緯がありますが、使い方によっては非常に有益な手段です。当事務所はこの限定承認を生かすべく、研鑽を積んでおります。
限定承認を利用したいと思っていらっしゃる方はどうぞお気軽にご相談ください。

限定承認のデメリット

限定承認はその手続が煩瑣で、一般の方がご自分で手続を進めるのは難しい点が上げられます。

限定承認の効果

限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務及び遺贈を弁済する責任を負います。すなわち、相続債権者が限定承認をした相続人の固有財産に対し強制執行をしてきた場合は、相続人はその強制執行の排除を求めることができます。 相続によって得た財産とは、相続の開始当時、被相続人に属していた財産のうち、被相続人の一身に専属しているものを除外する一切の積極財産をいいます。 たとえば、相続開始前に被相続人から不動産を譲りうけた者、また、抵当権設定者などで相続開始前に登記を具備していなかった者は、相続債権者に対してその権利取得を対抗できませんので、その不動産はいずれも相続財産に含まれます。

限定承認申立手続き


限定承認の手続は、熟慮期間内に、以下の書類を被相続人の住所地あるいは相続開始地を管轄する家庭裁判所に申立をすることで行います。財産の範囲を明確にするため財産目録の調製、提出が必要とされていますが、財産の価額までは記載する必要はありません。

限定承認申立に必要な書類

  • 限定承認の家事審判申立書
  • 限定承認をする相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)
  • 財産目録
  • ※事案によっては、このほかの資料が必要となる場合があります。

限定承認の申立の費用(当事務所で行う場合)

当事務所の報酬(一覧はこちら
  • ・限定承認申述書作成(相続人全員分) ..... 108,000円(税込)
  • (申立書の作成以外に債権者への通知・官報公告・弁済等の
  •  清算事務手続きをフルサポートする場合  ..... 上記に+324,000円(税込) )
  • (不動産維持のための買い取りがある場合(先買権)(登記報酬込) ..... 上記に+540,000円(税込))

  • ・戸籍関係書類の取得 ..... 1通につき 1,080円(税込)

  • ※ 収入印紙800円と連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所により異なります。)の実費が必要となります。さらに不動産の買い取りの場合鑑定人の費用が掛かります(30万円~50万円ほど)。
  • また、戸籍関係書類を取得するための手数料が必要となります。

  •  その後しばらくすると、家庭裁判所から呼び出しが来ますので、裁判官の面前で今回の申述が真意からのもの(脅されたりだまされたりしていない)であることを述べるだけです。

限定承認の一連の流れ

限定承認手続きフルサポートをご依頼いただいた場合、下記の手続きの書面作成、スケジューリング等すべて当事務所が関与いたします。
1、家庭裁判所に限定承認申述の申立

まず家庭裁判所に限定承認申述の申立をします。 
これは、相続人が自己のために相続開始があったことを知ってから、3ヶ月以内にする必要があります。
相続人が複数いる場合は、全員が共同して申述する必要があります(ただし、すでに相続放棄をした人がいる場合には、その人を除いた全員で限定承認の申述をします)。

申述が受理されると、家庭裁判所は限定承認申述受理の審判を下して申立人に審判書の謄本を交付します。 
相続人が複数いる場合は、家庭裁判所は、このとき同時に相続財産管理人選任の審判をします(民法936条)。
管理人は、相続人のために、相続人に代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をすることになります。

相続人は、必要があれば家庭裁判所に請求して、限定承認申述受理証明書を交付してもらうことができます。家庭裁判所が限定承認手続に関与するのはここまでで、後は相続人(相続財産管理人)が手続を進める必要があります。
2.相続債権者への債権届出の公告 
裁判所より限定承認が認められたら、限定承認者は、限定承認をしたのち5日以内(相続財産管理人が選任された場合にはその選任があった後10日以内)に一切の相続債権者・受遺者に対して、限定承認をしたこと及び一定の期間内に債権等があればこれを申し出るように官報に公告を出します。
その期間内に申出をしなかった場合は、債権者及び受遺者は弁済を受けることができなくなることも公告します。 
なお、この一定の期間は2ヶ月を下ることができません。
この期間内は、相続には各債権者に対してその弁済を拒むことができます。
3、配当弁済手続
 上記の公告で定めた期間が過ぎると、相続人(相続財産管理人)は、届出のあった債権者やその他の知れたる債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行います。
 債権者のうち、利息制限法を超える利息で貸付を行っているような債権者については、利息制限法による引き直し計算をして、残債が残ればその額を基準として配当し、過払金が発生しているような場合には過払金の返還を受けます。
相続財産の中に不動産があるときは、相続人(相続財産管理人)は、裁判所に不動産競売の申立をしてその不動産を換価します。 
その前提として不動産が被相続人名義のままの時は、共同相続登記をする必要があり、また、すでに弁済したローン債権を被担保債権とする抵当権の登記がなされている場合にはその抹消登記をします。

(※こういった事案において競売をせずに任意売却をするケースがありますが、ダイレクトに任売する法的根拠はないと思います。法的根拠を求めるのであれば、先買権行使を併用をすべきではないかと当職は考えます。)
4、家庭裁判所への鑑定人選任の申立(先買権行使の場合)
 上記のように相続財産のうちの不動産について競売を申し立てると、第三者がその不動産を競落してしまう可能性があるため、相続人がその不動産に住み続けることが難しくなります。 
 そこで、どうしてもその不動産を手元に残したいというような場合には、家庭裁判所に鑑定人選任の申立をして、不動産競売手続を止めることができます。 
 被相続人が生命保険に入っており、相続人がその不動産を買い取れる程度の生命保険金を受け取っているというような場合には、この方法で不動産を手元に残すことができます(先買権の行使)。ただし、抵当権等の設定されている場合には、抵当権者の行う担保権の実行までを妨げることはできません(同じ「競売」という言葉を使ってますが、意味が少し違います。)。

 買い取りを希望する相続人は、鑑定人の評価額に従って各債権者に債務を弁済することになります。
 この際、鑑定人の費用として30万円程度が必要になります。
 なお、評価額をみて買わないという選択肢もありです。
 取得した場合、もちろん不動産取得税や登録免許税などの費用が必要です。 無用な共有持分の移転を発生させないためにも、限定相続(限定承認)の手続きを行う相続人には、一考が必要です。

 各債権者への弁済が終わったら、民法第932条但書による持分移転の登記をしてその不動産について単独名義の登記にします。
5、残余財産の処理
 上述の債権届出期間に申し出なかった債権者や、相続人が知らない債権者がいた場合には、これらの債権者は、以上の配当手続の結果残った残余財産についてのみ弁済を受けることができます。
 相続発生後に受け取る賃貸不動産の賃料や株式の配当金も弁済資源となります。これらの「果実」は、限定相続(限定承認)では、相続人の固有財産とは別個の財産と考えて、引渡義務があります。 単純相続をした場合の「果実は相続財産ではなく相続人の固有財産である」という考え方とは、取扱いが異なります。
 他に債権者等がいない場合には、残余財産は各相続人で分割します。
 分割の結果、残余財産が各相続人の財産と混同してしまえば、相続債権者等はもはや弁済を受けることはできないと解するのが通説です。

限定承認の税務・準確定申告(注意事項)

限定承認を選択する際には、税金についても考慮しなければなりません。

相続税については限定承認を利用する場面が債務超過時のため問題になることはないと思われますが、 みなし譲渡所得税というものが発生します。
限定承認では、相続時に時価で被相続人から相続人に対して譲渡があったものとみなすため、被相続人(亡くなってますが、譲渡したのはあくまで被相続人)に税金が生じます。 
限定承認では、たとえ現実に売却していなくとも、売却した場合と同じく譲渡所得税を納める必要があるため、くれぐれもご注意下さい。 

ただし、上述のとおり限定承認による譲渡所得税の支払については、本来、被相続人にかかるものです。つまり、相続財産の限度で支払われることになるため、相続人がもとから所有してる固有財産から納付する義務はありません。これ以外に消費税がある場合も同様です。

限定承認においては、準確定申告をしなくても良いか?という相談をよくいただきますが、しなくていいわけではありません。 相続人は、相続財産に対して必要な管理・手続きをする責任があります。 もし、準確定申告をせずに無申告加算税や過少申告加算税、延滞税などのペナルティが課税されれば、相続人の責任として債権者から損害賠償責任を求められる可能性すらあります。 換金された財産は、優先して税金にあてられてしまうため、債権者の受取額が目減りしてしまうからです。

ここは難しい分野ですので、詳しくはお近くの税務署または税理士さんにお問い合わせください。

参考までに・・・【所得税法 第59条 贈与等の場合の譲渡所得等の特例より一部抜粋】

次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなす。  

1.贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)…

当事務所は相続・遺言・遺産分割・家庭裁判所への申し立て等多数の家事事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

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