失踪宣告

失踪宣告


相続人が行方不明の場合には、不在者の財産管理人を選任することによって遺産分割協議などを行うことができますが、長期間に渡って行方不明のままでは周囲の人たちは困ってしまいます。

そこで、法律は「失踪宣告」という制度を定めています。 
失踪宣告は、ある人の生死不明の状態が一定期間続いた場合に、利害関係人(配偶者や相続人など)の請求により、法的に死亡したものとみなす制度です。 

その結果、その行方不明者について相続が開始されることになります。 
なお、失踪宣告の申し立ては、行方不明者の住所地の家庭裁判所に対して行います。 
失踪宣告後に行方不明者が帰ってきた場合には、家庭裁判所に対して失踪宣告の取り消しを申し立てなければなりません。失踪宣告の取り消しによって、消滅した身分関係は復活し、失踪宣告を原因として開始した相続により取得した財産は、原則として返還しなければなりませんが、失踪宣告を信じた人がすでに財産を消費していた場合などは返還しなくてもよいことになっています。


失踪宣告の効果


不在者(従来の住所又は居所を去り  容易に戻る見込みのない者)につき
その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪
又は
戦争船舶の沈没震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(特別失踪)は
家庭裁判所に失踪宣告を申立てることができます。 

上でも述べましたが、失踪宣告とは生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。失踪宣告がされると不在者の生死が不明になってから7年間が満了したとき(特別失踪の場合は,危難が去ったとき)に死亡したものとみなされ、不在者(失踪者)について相続が開始されます。 失踪宣告を受けた人は、死亡したものとみなされますので、遺産分割協議に参加することはできません。(ただし、代襲相続によりその子供が相続人になることはあります。)

失踪宣告と不在者財産管理人との関係

「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」は、いずれも相続人が行方不明の場合にとる手続きですが、法的な効果は大きな違いがあります。

・不在者財産管理人の選任

不在者(行方不明者)が所有する財産について、不在者に代わって財産を管理する管理人を選任してもらいます。

・失踪宣告

失踪宣告を受けた不在者(行方不明者)は法律上死亡したものとみなされます。 

つまり不在者財産管理人は不在者が生存していることを前提に、不在者に代わって財産を管理する財産管理人を選任するのに対し、失踪宣告は不在者が死亡したものとみなして相続が開始されます。

 相続人が行方不明 → 生死不明状態が7年以上の場合 → 失踪宣告
     〃     →      〃  7年未満の場合 → 不在者財産管理人選任


失踪の種類

失踪宣告には、普通失踪と特別失踪があり、それぞれ「要件」・「死亡したとみなされる時期」が異なります。


失踪宣告の種類要件死亡したとみなされる時期
普通失踪不在者の生死が7年間不明7年の失踪期間が
満了した時
特別失踪戦争や船の沈没などに遭遇して、危難が去った後1年間生死が不明危難が去った時



失踪宣告申立に必要な書類

  • 失踪宣告の申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 失踪を証する資料
  • 申立人の利害関係を証する資料(親族であれば戸籍謄本(全部事項証明書))
※事案によっては、このほかの資料が必要となる場合があります。

当事務所での失踪宣告の報酬と費用

当事務所の報酬(一覧はこちら
  • (1) 失踪宣告申立書作成 ..... 108,000円~(税込)
  • (2) 戸籍関係書類の取得 ..... 1通につき 1,080円(税込)
費用
    • 申立書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所により異なります。)の実費が必要となります。
      また官報公告料4179円(失踪に関する届出の催告2650円及び失踪宣告1529円の合計額)と戸籍関係書類を取得するために市役所に対して手数料(300円~750円)も必要となります。
※費用については、事案によって異なる場合がございますので事前にご確認ください。

当事務所は相続・遺言・遺産分割・家庭裁判所への申立書の作成等多数の家事事件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちら